約款
宿泊約款
- 適用範囲
- 第1条
- 当ホテルが宿泊客との問で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
- 第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊契約の成立
- 第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に通告した場合に限ります。
- 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約の応じたものとして取り扱います。
- 施設における感染防止対策への協力の求め
- 第4条の2
- 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
- 宿泊契約締結の拒否
- 第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者又は言動が著しく異常な者で、他の宿泊者に迷惑を 及ぼすおそれがあると認めるとき(鹿児島県旅館業法施行条例第5条第(1)号)。
- 宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき(鹿児島県旅館業法施行条例第5条第(2)号)。
- 宿泊契約締結の拒否の説明
- 第5条の2
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
- 宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が契約解除をしたときを 除きます)は、別表第2の掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理をすることがあります。
- 当ホテルの契約解除権
- 第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- (イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者又は言動が著しく異常な者で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき(鹿児島県旅館業法施行条例第5条第(1)号)。
- 宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき(鹿児島県旅館業法施行条例第5条第(2)号)。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊契約解除の説明
- 第7条の2
- 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
- 宿泊客の登録
- 第8条
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- 宿泊者の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍・旅券番号
- 駐車場を利用する車両の車番
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- 客室の使用時間
- 第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の30%
- 超過6時間までは、室料金の50%
- 超過6時間以上は、室料金の100%
- 利用規則の遵守
- 第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 営業時間
- 第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の表示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (イ) 門限・・4階フロント側入口玄関 なし
1階バンケット側入口玄関 深夜12時~午前5時まで施錠いたします。 - (ロ)フロントサービス・・24時間
- (ハ)外貨両替サービス・・24時間
- (イ) 門限・・4階フロント側入口玄関 なし
- 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の表示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- 料金の支払い
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます
- 当ホテルの責任
- 第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 契約した客室が提供できないときの取り扱い
- 第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設があっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 寄託物等の取り扱い
- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその損害を補償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品及び貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、客室内で発見された物品につきましては、別表第3に掲げる内容・方法および保管期間により、お取り扱いさせていただきます。
- 前2項(第16条1項及び2項)の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条(第15条)第1項の規定に、前項(第16条2項)の場合にあっては同条(第15条)第2項の規定に準じるものとします。
- 駐車の責任
- 第17条
- 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは、場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失よって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客の責任
- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 免責事項
- 第19条
- 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
また、コンピューター通信のご利用にあたり、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル又は第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。 - 別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内 訳 宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金(1) ①基本宿泊料:室料
②サービス料(①×10%)
③税 金
消費税((①+②)×消費税率) ※(注)1
入湯税(1人1日150円 年令が16歳以上の方に課税されます。)追加料金(2) ④飲食料(宿泊に付随した夕・朝食を除く)及びその他の利用料金
⑤サービス料(④×10~20%)
⑥税 金
消費税((④+⑤) ×消費税率) ※(注)1駐車料金(3) ⑦駐車場を利用する際は所定の駐車料金をお支払いいただきます。 - 備考1.「1泊2食」又は、「1泊朝食」付の料金でも契約に応じます。その場合①基本宿泊料金の室料を「室料+夕・朝食料」又は「室料+朝食料」に、又④は「追加飲食及びその他の利用料金」に読み替えるものとします。
(注)1.消費税について、税率が変更された場合、利用された時点の消費税率を乗じた額にて申し受けます。 - 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前 契約申込人数 一般 14名まで 100% 80% 20% - - 団体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10% - 団体 100名以上 100% 100% 80% 20% 10% - (注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における 宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 特定の宿泊企画や団体契約において個別に違約金に関する規定がある場合においては、当該規定が優先して適用されるものとします。
- 別表第3
物品の種類 内 容 お取り扱い方法 1.高額物品および現金類 ・現金(金額を問わず)
・有価証券(額面金額問わず)
・貴金属、宝石
・毛皮、コート、かばん類等発見された日から起算して4日以内に最寄りの警察署へ届け出ます。 2.個人情報関連物品 個人を特定できる文書や電子機器、携帯電話、運転免許証、クレジットカード等 3.大量・安価な物品 傘、衣類、ハンカチその他衣類と共に身に着ける繊維製品又は革製品等 当ホテルにて3か月間保管し、保管期間内に所有者からお申し出がない場合は、処分させていただきます。 4.未開封の高級アルコール類、お土産品 ワイン、シャンパン、ウイスキー、焼酎およびそれに類するアルコール類。お土産品等 5. 上記3・4以外の大量・安価な食品・飲料、物品および動植物 また保管に適さないと当社が判断したものなど 菓子類、インスタント食品、ビール、ソフトドリンク、プラスチックおよびワイヤーハンガー、新聞・雑誌、使い捨てライター等 物品に応じて判断し、処分させていただきます。
宴会場利用約款
SHIROYAMA HOTEL kagoshima(以下「ホテル」という。)が宴会または催事(以下「宴会等」という。)を主催するお客様(以下「主催者様」という。)との間で締結する宴会場利用契約及びこれに関する契約は、この約款が定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。
- 契約の成立
- 第1条
- 契約は、ホテルが主催者様の申込みを承諾し、主催者様の申込金をホテルが受領した時に成立するものとする。ただし、ホテルが申込金の支払いを求めなかった場合は、主催者様とホテルとの間の合意により成立するものとする。
- 利用宴会場の決定
- 第2条
- 主催者様が同一の宴会等について複数会場を仮予約された場合、開催予定日の3か月前までに会場を特定したうえで宴会場利用契約の締結に至らなかったときは仮予約は失効する。
- 主催者様とホテルが協議し合意した場合、前項の期限を変更することが出来る。
- 利用時間と時間延長
- 第3条
- 宴会場でのご利用時間は、事前にホテルおよび主催者様双方で決定した時間とする。また、宴会場の利用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」という。)を超過した場合、主催者様はホテルに対して追加室料代金を支払う。ただし、次の宴会等との関連で、利用時間の超過にホテルが応じられない場合もある。
- 利用代金の支払い
- 第4条
- 主催者様は、宴会等に関する一切の費用(申込金を受領した場合はその残金)をホテルが別途指定する日までにホテル指定の銀行口座へ振込まなければならない。
- 有料人数等の最終締切
- 第5条
- 宴会等での料理、飲物のご注文数の確定は、宴会等当日の3日前正午までを期限とする。期限までに主催者様より連絡がなく、有料人数が減少しても、ホテルは期限までのご注文数の料金をご請求するものとする。
- 解約料と期日変更料
- 第6条
- すでに予約いただいた宴会等を解約する場合、及び期日を変更する場合は主催者様は下記の解約料及び変更料を支払うものとする。ただし、ホテルが主催者様に見積総額を提示していない場合は、ホテルの宴席等パンフレットの見積例に準ずる内容と、申込時のご出席人数をもとに算出した金額を見積総額とする。
乙が契約の解約を受けた日 解約料の内容 お申込日~開催日の180日前まで 発注済みの印刷物等製作物の費用 開催日の179日~90日前まで 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の30% 開催日の89日~10日前まで 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の50% 開催日の9日~前日まで 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の80% 開催日の当日 ご予約会場のお見積総額の全額 期日変更料 期日変更については、解約の場合に準じた 取り扱いとさせて頂きます - 特定の宴会等の宴会場利用において個別に解約料に関する覚書が別途ある場合においては、当該覚書が優先して適用されるものとします。
- すでに予約いただいた宴会等を解約する場合、及び期日を変更する場合は主催者様は下記の解約料及び変更料を支払うものとする。ただし、ホテルが主催者様に見積総額を提示していない場合は、ホテルの宴席等パンフレットの見積例に準ずる内容と、申込時のご出席人数をもとに算出した金額を見積総額とする。
- 装飾、余興等の手配
- 第7条
- 宴会等に使用する装飾、装花、音響・照明、余興、音楽、レセプタント、司会及び引出物等については、ホテルが指定する業者を利用するものとする。主催者様がホテル指定業者以外の業者の利用を希望される場合は、事前にホテルの了承を得るものとする。
- 主催者様又は主催者様がご希望された業者が前項の持ち込み等を行う場合、事前に下記の事項についてホテルと打ち合わせを行うこととし、打ち合わせを終了していない場合にはホテルは持ち込みをお断りすることが出来るものとする。
- 機器、資材、引出物等の搬入・搬出の日時、方法、ホテル内導線等
- 機器、資材の設置場所及び設置方法等
- 装飾、看板等のサイズ、表示内容、取り付け場所及び取り付け方法
- その他宴会等に影響する事項等
- 損害賠償
- 第8条
- 宴会等の出席者及び関係者(第7条の持ち込み関係者も含む)が、ホテルの施設、什器備品等を損傷又は減失する等の被害を与えた場合は、ホテルの判断で主催者様は修理もしくは損害賠償金を負担しなければならない。
- 利用制限
- 第9条
- ホテルの施設内では、下記の行為は禁止する。状況によってはホテルは、ホテルの施設外に退去させることができる。
- 大音響や振動を伴う余興行為
- 犬、猫、鳥類その他の愛玩動物、家畜等の持ち込みの行為(盲導犬は除く)
- 発火物や引火性の物品等危険物の持ち込みの行為
- 悪臭を発するものの持ち込みの行為
- 法令、公序良俗に反する行為又は他のホテルのお客様に対して迷惑になる行為、または、当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な行為の要求、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求した場合(過去にこれらと同様の行動を行ったと認められる場合を含む)
- ご利用者が特定感染症の患者等であるとき
- ホテルの施設、什器備品等を無許可に移動する行為
- ホテルの所有する宴会場を宴会等以外の目的で利用する行為
- その他法令で禁じられている行為
- 解約
- 第10条
- ホテルは、次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず、通知により本契約を解除することができる。
- 第10条の禁止事項のいずれ1つでも該当する恐れがある場合や該当が確認された場合
- 第1条の申込み金が主催者様の指定の期日までに入金がない場合
- 本契約に違反する恐れがある場合又は違反が確認された場合
- ホテルの定める約款等に反すると判断した場合
- 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、又は特別清算、民事再生、破産、会社更生などの申立てがあった場合
- 営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けた場合
- 営利目的で行政機関へ被害届を超える負担を求められた場合
- 宴会等へ関して合理的な範囲を超える負担を求められた場合
- 天災、施設等の故障、その他やむを得ない事由により会場を利用することができなくなった場合
- 天災等による宴会等の対応
- 第11条
- 前条9)項に該当する理由、不可抗力によって当日の開催が不可能な場合、ホテルは可能な限り主催者様の希望に合わせて代替日に宴会等を行うものとする。その際、本契約第6条に記載の解約料をホテルは申し受けないとする。ただし、期日延期によって生じる実費相当の金額を主催者様は負担しなければならない。又、主催者様の希望する宴会等実施日がホテルの都合に合わない場合、もしくは主催者様が代替日での開催を希望しない場合は、本契約第6条に記載の解約料に実費相当分を付加した金額を支払うことにより解約が成立したものとする。
- 反社会的勢力に関する表明・保証
- 第12条
- 主催者様及びホテルは、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、自己の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させる者ではないことを表明し、保証する。
- 主催者様又はホテルは、相手方が前項の表明・保証に違反したときには、何らの通告・催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除することができる。
- 前項の定めにより、本契約を解除したときは、主催者様又はホテルは、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。
- 情報の開示
- 第13条
- 宴会等の申込みに際して、ホテルが指定する取引先に宴会等に関する情報をホテルの利便を図る為に開示することができる。尚、宴会等に関する情報は宴会等の運営目的以外での使用は行わず、個人情報保護法対象としてホテルは取扱う。
- 契約に関する紛争等の解決
- 第14条
- この契約に定めない事項及びこの契約に関する紛争については、主催者様及びホテル双方で協議して定めるものとする。
- 駐車場の利用
- 第15条
- 宴会等にご出席のお客様が、当ホテルの駐車場を利用される場合は、4時間迄無料です。また、ご使用に際しましてはホテル利用規則「 5.駐車場のご利用について」をお守りください。
- クロークのお預かりに関して
- 第16条
- クロークにて宴会等実施当日にご出席されるお客様のお荷物などをお預かりさせていただくサービスを行っておりますが、現金、貴重品などの高価品のお預かりはお断りさせていただきます。万一、宴会等におきまして事故・盗難等が発生した場合、当ホテルはその責任を負いかねます。